補助金を活用しよう!補助金説明

補助金を活用しよう!
補助金説明

小規模事業者持続化補助金とIT導入補助金の概要

経済産業省が小規模事業者を支援!

【令和3年新】小規模事業者持続化補助金

持続化補助金(通常型)
補助額

下限なし~50万円(特例事業者は50万円上乗せ)

補助率
2/3
公募期限

第6回受付開始公表待ち
※当日消印有効

持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
補助額

下限なし~100万円

補助率
3/4
公募期限

第一回申請受付締切日:2021年5月12日(水)

第二回申請受付締切日:2021年7月7日(水)

第三回申請受付締切日:2021年9月8日(水)

第四回申請受付締切分:2021年11月10日(水)

第五回申請受付締切分:2022年1月12日(水)

第六回申請受付締切分:2022年3月9日(水)

※締切日必着


IT導入補助金(通常枠)
補助額
30万円~450万円
補助率
1/2
公募期限

申請受付締切日:5月14日(金)17:00
A.B型

IT導入補助金(低感染リスク型ビジネス枠テレワーク対応類型)
補助額
30万円~150万円
補助率
2/3
公募期限
申請受付締切日:5月14日(金)17:00
IT導入補助金(低感染リスク型ビジネス枠その他)
補助額
30万円~450万円
補助率
2/3
公募期限
申請受付締切日:5月14日(金)17:00

【令和3年】事業再構築補助金

事業再構築補助金
補助額
[通常枠]中小企業者等:100万円 ~ 6,000万円
中堅企業等 :100万円 ~ 8,000万円

[卒業枠]中小企業者等:6,000万円超 ~ 1億円

[グローバルV字回復枠]中堅企業等 :8,000万円超 ~ 1億円

[緊急事態宣言特別枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数21人以上】 100万円 ~ 1,500万円

補助率

 [通常枠]
中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

[卒業枠]
中小企業者等 2/3

[グローバルV字回復枠]
中堅企業等 1/2

[緊急事態宣言特別枠]
中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3

公募期限

第5回受付締切: 2021年 6月 4日(金)
第6回受付締切: 2021年10月 1日(金)
第7回受付締切: 2022年 2月 4日(金)
※当日消印有効

【令和2年】小規模事業者持続化補助金

持続化補助金(通常型)
補助額
下限なし~50万円
補助率
2/3
公募期限

第5回受付締切: 2021年 6月 4日(金)
第6回受付締切: 2021年10月 1日(金)
第7回受付締切: 2022年 2月 4日(金)
※当日消印有効

持続化補助金(コロナ特別対応型)
補助額
下限なし~100万円
補助率
3/4
公募期限

第3回受付締切: 8月7日(金)
第4回受付締切:10月2日(金)

※締切日必着

IT導入補助金
補助額
30万円~450万円
補助率
1/2
公募期限
A、B類型
4次締切:2020年6月26日(金)17時
5次締切:2020年7月10日(金)17時
IT導入補助金(コロナ特別対応型)
補助額
30万円~450万円
補助率
3/4
公募期限
C類型
4次締切:>2020年6月26日(金)17時
5次締切:2020年7月10日(金)17時

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型型)

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援

対象者

小規模事業者であること。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他
常時使用する従業員の数 20人以下

補助対象経費の1/6以上が、以下の要件に合致する投資であること

A

サプライチェーンへの毀損への対応

顧客への製品供給を継続するために、必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓)

B

非対面型ビジネスモデルへの転換

非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR/オンラインによるサービス提供)

C

テレワーク環境の整備

従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム、PC等を含むシンクライアントシステムの導入)

ホームページ制作が補助金の対象となる事業

新たな販路の開拓や、それに伴う業務効率化(生産性の向上)を図るための事業などが対象補助対象者の範囲は以下のとおりです。

補助対象となりうる者
補助対象にならない者
●会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
特例有限会社、企業組合・協業組合)
●個人事業主(商工業者であること)
●一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
●医師、歯科医師、助産師
●系統出荷による収入のみである個人農業者
(個人の林業・水産業者についても同様)
●協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
●一般社団法人、公益社団法人
●医療法人
●宗教法人
●学校法人
●農事組合法人
●社会福祉法人
●申請時点で開業していない創業予定者
(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、
開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
●任意団体 等

※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業28種は「その他」として、
「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと

IT導入補助金特別枠(C類型)概要

今回のコロナウィルス の影響でテレワーク導入・業務改善の費用で
資金繰りにお悩みの事業者の皆様への「IT導入補助金特別枠」

PC・タブレットなどの
ハードウェア・ソフトなどの
レンタル費用も補助対象
IT導入補助金特別枠
補助率最大3/4に拡充
最大450万円補助
公募前に購入したITツール等についても補助金の対象
(審査など一定の条件があります)

何ができるのか

飲食店様など
宅配サービス
通販システム
音楽・撮影業社様など
機材レンタル
予約システム
各企業様
Zoom連動チャット
相談窓口システム
スクール業者様
オンラインスクール
非接触対面会話システム

今回のコロナウィルス 危機
戦う中小企業事業者へ支援する経済産業省が
本気になった高い補助率。
今だから「特別枠」を活用しましょう!

事業概要

補助対象者の範囲

中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
業種・組織形態
資本金
(資本の額又は
出資の総額)
従業員
(常勤)
資本金・従業員規模 の一方が、以下の場合対象(個人事業を含む)
製造業、建設業、運輸業
3億円
300人
卸売業
1億円
100人
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円
100人
小売業
5,000万円
50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円
900人
ソフトウエア業又は情報処理 サービス業
3億円
300人
旅館業
5,000万円
200人
その他の業種(上記以外)
3億円
300人
その他の法人
医療法人
社会福祉法人
学校法人

主たる業種に記載の従業員規模

商工会
都道府県商工会連合会及び
商工会議所
主たる業種に 記載の従業員 規模
中小企業支援法第2条第1項第4号に
規定される中小企業団体
主たる業種に 記載の従業員 規模
特別の法律によって設立された組合またはその連合会
主たる業種に 記載の従業員 規模
財団法人(一般・公益)
社団法人(一般・公益)
主たる業種に 記載の従業員 規模
特定非営利活動法人
主たる業種に 記載の従業員 規模

小規模事業者持続化補助金(一般型)

小規模事業者を支援

創業まもない小規模法人の経営者が悩む壁は「集客や新規顧客開拓」など販路拡大への資金繰り。
良い商品・サービスがあっても、認知度も低く顧客に購入されなければ、現金が生まれずビジネスはできません。
販促費には莫大なコストはかかります。
チラシ・WEB集客WEB広告など、資本に余裕がない小規模法人の経営者の場合資金繰りが大変です。
こうした資金的な問題に「小規模事業者持続化補助金」を活用するのが有効です。
商工会議所と商工会が申請窓口となってこの補助金を公募し、小規模事業主を応援しています。
小規模事業主に限定され、ほかの補助金より比較的申請しやすく、使い勝手も良い補助金です。
創業時に使えるので開業・起業の強い味方です。

補助金の対象となる経費は、策定した経営計画に基づいて実施する地道な販路開拓等の取り組みと、「販路開拓の取り組み」と「業務効率化(生産性向上)の取り組み」が対象です。

販路開拓の取り組み
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・(買物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

業務効率化(生産性向上)の取り組み
※販路開拓とあわせて行う事
1.サービス提供等プロセスの改善」の取り組み事例イメージ
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

2.「IT利活用」の取り組み事例イメージ
1.新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
2.新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
3.新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
4.新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
5.上記のイメージのような新たな業務効率化(生産性向上)の取り組み

対象者

小規模事業者であること

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他
常時使用する従業員の数 20人以下

個人事業主の方も対象です
※代表や役員は含めない、正社員のみの従業員数

申し込み全体の流れ

1.補助金事業の公募概要をご理解頂き申請して下さい

この補助金は、経済産業省の傘下にある中小企業庁が商工会議所をバックアップして公募を行っている補助金です。
小規模事業者持続化補助金についてインターネットで検索すると、商工会議所や中小企業庁で出てきます。
小規模事業者持続化補助金は、商工会議所組織が公募する補助金です。
事業所がある地域によっては応募先が、商工会議所や商工会となります。

公募要領(小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型)
事業再開枠(コロナ型)
公募要領(小規模事業者持続化補助金一般型)
事業再開枠(一般型)

2.経営計画書・補助事業計画書を作成

・最寄りの商工会議所や商工会と一緒に経営計画書を作成

商工会議所や商工会と一緒に作る経営計画の内容は大変重要です。
新商品の開発や販路開拓支援を目的とする補助金なので、その点をふまえ作成する必要があります。
HP作成することで「このような強み」・「このように販路開拓すれば売れる!」というようにアピールします。
業種にもよりますが、写真やグラフ、図など、見た目で印象を与えることも重要です。

必要になる書類のダウンロード日本商工会議所の補助金ページ → 事業所がある県名 → 小規模事業者持続化補助金商工会分 →
コロナ特別対応型の申請様式をダウンロード

・経営計画を作成後、必要書類と誓約書を最寄りの商工会議所や商工会にメールで送り、相談員から助言を受け印鑑をもらう

商工会議所や商工会に必要書類をメールで送ると、様式4に印鑑が押されメール返信があります。
様式4については商工会議所や商工会が用意します。
最寄りの商工会議所や商工会は、ホームページで探すことができます。
市町村のうち、商工会議所は市を管轄し、商工会は町村を管轄しています。
商工会議所と商工会の管轄は重複しないので、必ずどちらか1つの管轄になります。

→全国の商工会議所一覧
→全国の商工会一覧
注)商工会議所や商工会の印鑑は持参した当日にもらえるとは限りません。
時間の余裕を見て、早めに提出した方がよいです。
注)誓約書は商工会議所や商工会でダウンロードできます。
注)商工会議所や商工会に行き印鑑をもらうこともできますが、当日もらえるかはわかりません。
メールで送る方が早く対応いただける可能性が高いです。

3.募集期間内に申請書類一式を完成させ、日本商工会議所補助金事務局へ申し込みし審査を受ける

申し込みは、郵送と電子申請で受け付けております。

・郵送

当日消印有効です。 「様式3」(地域の商工会議所が作成・発行した支援機関確認書)の提出【必須】 と、各種様式の必要書類全て。

・電子申請

(CD-R・USBメモリ等)に必要事項を記入した以下のデータをすべて保存しているものの提出【必須】
◇単独申請の場合
・申請書(様式1-1)
・経営計画書(様式2)
・交付申請書(様式4)

◇共同申請の場合
・申請書(様式1-2)および別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」
・経営計画書(様式2)
・経営計画書(共同申請)(様式2-2)
・交付申請書(様式4)

○概算払いによる即時支給を利用する事業者(売上が前年同月比20%以上減少している小規模事業者等のみ対象)の場合、
※共同申請者の場合は、概算払いによる即時支給の適用はございません。
・概算払請求書(様式5)【必須】
・通帳コピー
・市区町村が発行した売上減少証明書の提出【必須】
・「売上減少証明書の交付が遅れているため、おって追加提出する」旨の文書【必要な方のみ】など。

4.日本商工会議所による審査、採択・不採択の決定の結果通知をもらう

申し込みから結果通知まで約2ヶ月ほどかかります。
申し込んだ人全員が補助金を受けられるとは限りません。
落ちる可能性はありますが、落ちた場合でも再挑戦して申し込むことは出来ます。
但し、前回と同じ経営計画は不可なので再度作成する必要があります。

5.事業を実施し、日本商工会議所補助金事務局に実績報告等の提出

経費が補助される期間=補助対象期間までに新商品の開発や販路開拓事業を完了します。
事業完了後には領収書や請求書など、証拠書類と一緒に報告書を提出する必要があります。
尚、実際の経費内容が、計画から大きくズレる場合、「小規模事業者持続化補助金に係る補助事業の内容。
・経費の配分の変更承認申請書」を提出して承認を得る必要がありますので、 各商工会議所または商工会に確認しましょう。

6.日本商工会議所補助金事務局へ補助金の請求し補助金が交付

提出した証拠書類は数ヶ月間にわたってチェックされます。
書類の不備を指摘された場合は、修正対応が必要になります。
経費が目的通りに使われたと認められれば、交付されます。

参照情報

実施組織・支援機関
中小機構
全国商工会連合会
日本商工会議所
収録制度集
新型コロナウィルス 感染関連

参照情報

【小規模事業者持続化補助(コロナ特別対応型)についてのお問合せ先】
全国商工会連合会
電話番号:03-6670-3960
受付時間:9:30~12:00/13:00~17:30(土日祝日除く)

日本商工会議所 
電話番号:03-6447-5485 
受付時間:9:30~12:00/13:00~17:30(土日祝日除く)