コロナ特別対応型とは

コロナ特別対応型の該当する補助対象者は?
補助対象経費の6分の1以上が、
・「A:サプライチェーンの毀損への対応」
・「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」
・「C:テレワーク環境の整備」
いずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業者等が対象となります。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
【「A:サプライチェーンの毀損への対応」の取組事例イメージ】
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の供給を継続するための投資
・コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
【「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ】
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
※PC・タブレット・WEBカメラ等のハードウェアの購入費用は対象外
【「C:テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ】
・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入
補助対象経費
①機械装置等費
②広報費
③展示会等出展費
④旅費
⑤開発費
⑥資料購入費
⑦雑役務費
⑧借料
⑨専門家謝金
⑩専門家旅費
⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)
⑫委託費
⑬外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経
申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ

引用元:日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>